ブランドロゴ・マーク・画像等の著作権、肖像権についてご注意ください
先日、任天堂が運営会社に対して提訴したという記事を見ました。
[blogcard url=”https://www.bengo4.com/houmu/17/n_5749/″]街中をカートで走って問題になっていないのは許可を取って行なっていると思われますのでそれ以外の問題があるようです。
そういえば以前に公道をカートで走る10名ほどの団体を大阪のグランフロント付近で見ました。
運転者は赤の帽子,シャツ、ブルーのつなぎを着てマリオ風の衣装を着て道行く人とお互いに手を振って楽しそうでした。
面白そうなので私も一度予約して体験しようかな~と考えていたのですが・・・
なぜ、訴えられた?
著作権の問題があるようです
- 「マリカー」という標章を会社名として用いている事。
- 客にカートをレンタルする際に「マリオ」などのキャラクターのコスチュームを貸出している事
- そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしている事
警告していたにもかかわらず続けていたので訴訟という事になったという事です。
刺繍に関する著作権について
[blogcard url=”http://www.brother.co.jp/product/hsm/card/cardright/″]キャラクターの刺繍ができるミシンを販売しているミシンメーカーさんがありますがHPにあるように個人で楽しむ段階ではOKですがそれを無地の商品に刺繍をして販売したりする行為は著作権侵害にあたり違法行為だと明記されています。
オークションなどを見ると販売されているケースは多いようです(-_-;)
当方でもブランドのロゴを刺繍してくださいっていう依頼はあります。
超一流ブランドのマークであればそういうのは駄目っていう認識があるようですがあまり知られていないようなブランドであったり芸能人のオリジナルグッズのマークをそのまま作成してほしいという方の依頼はあります。
もちろん色々なデザインには著作権っていうのがありますので当方で勝手にそれを作成するということは当方が罰せられることになりますのでお断りしています。
無地のブランド商品にそのブランドのロゴマークを刺繍するのはあり?
ブランド商品なのですがそのブランドのマークが目立つところにないのでその商品のブランドを刺繍してほしいという依頼もあります。
「無地の商品にブランドロゴを刺繍するのは違法だがブランドのロゴに刺繍するのは販売目的でないので大丈夫でしょう」という事だと思われます。
でも、これに関しても当方はそのブランド所有者からの刺繍作成の許可を得ていないので勝手に刺繍はできないです。
キャラクターに関してもクマもん、アンパンマン、ディズニーであるとか世の中にはいろんながロゴマークがあふれています。
ほとんどのキャラクターにはキャラクターの使用料を支払って商売している会社が存在します。
なので「アンパンマンのパンを販売しているパン屋さん」「キャラクターの絵をケーキの上にデコレートしているケーキ屋さん」はあるようですがその会社から訴えられる可能性はあると思われます。
以前「アンパンマン作者のやなせたかしさんが作成してもいいっていうことを言っている」というのを聞いたことがありますが使用会社からの許可はもらっていないのでダメだと思います。
クマモンのマークに関しては販売するところが熊本県に対してロゴマークの使用を申請して認められれば販売用でも使えるって聞いたことがあります。
自分で考えたロゴやマーク以外のものに関しては十分気をつけていただくようお願いいたします。
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